私だけ!?
先日、北関東高速道路を走行していました。その日はそれほど混雑もなく、高崎方面に向かっていました。。。
トンネルをいくつか抜けて、追い越し車線を100~110km/h程度の速度で走行していると、覆面パトカーがサイレンとともに近寄ってきて、****の****さん、こちらの後について走行してきてください。。。
うんっ?なんだ?スピード違反ではないし、携帯等使っていたわけでもなく。。。
途中のIC出口に誘導され、話をきくと、こちらで様子を伺っていたのですが、追い越し車線を1.5km以上継続走行されていましたので通行帯違反になりますと。
えっなんですかそれ?確かに追い越し車線、走行車線の意味は理解しており、場合によって使い分けますが、追い越し車線使用の距離に縛りがある!?
認識していなかったため、ねほりはほり聞きました。追い越し車線はその名の通り、追い越しに使用する車線で、その必要がなく、走行車線に移動できる場合には、ただちに走行車線に移らなければならないと。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
いや~免許を取得して25年。距離に縛りがあることは認識していなかったし、それは時と場合による(走行車線に移動できるスペースがない時にはその限りでない。)
いろいろ言いましたが、こちらの認識不足ということで、罰金を支払うことになりました。
○追記
みなさんはどうですか?これ、ご存知でしたか?普通に3車線で車が流れている時に、スペースがあると判断し、隣の車線へ。みながそんな事したら、その方が事故率高くなりませんかね?
追い越し車線を走行している方で、走行車線に移動するキッカケは、後ろから来る車が自分より速いスピードなため。
こちらの方が、ごく普通に見る光景にようにかんじますが。。。
まあ規則は規則です。今後はこれを頭に入れて高速走行ですね。
トンネルをいくつか抜けて、追い越し車線を100~110km/h程度の速度で走行していると、覆面パトカーがサイレンとともに近寄ってきて、****の****さん、こちらの後について走行してきてください。。。
うんっ?なんだ?スピード違反ではないし、携帯等使っていたわけでもなく。。。
途中のIC出口に誘導され、話をきくと、こちらで様子を伺っていたのですが、追い越し車線を1.5km以上継続走行されていましたので通行帯違反になりますと。
えっなんですかそれ?確かに追い越し車線、走行車線の意味は理解しており、場合によって使い分けますが、追い越し車線使用の距離に縛りがある!?
認識していなかったため、ねほりはほり聞きました。追い越し車線はその名の通り、追い越しに使用する車線で、その必要がなく、走行車線に移動できる場合には、ただちに走行車線に移らなければならないと。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
いや~免許を取得して25年。距離に縛りがあることは認識していなかったし、それは時と場合による(走行車線に移動できるスペースがない時にはその限りでない。)
いろいろ言いましたが、こちらの認識不足ということで、罰金を支払うことになりました。
○追記
みなさんはどうですか?これ、ご存知でしたか?普通に3車線で車が流れている時に、スペースがあると判断し、隣の車線へ。みながそんな事したら、その方が事故率高くなりませんかね?
追い越し車線を走行している方で、走行車線に移動するキッカケは、後ろから来る車が自分より速いスピードなため。
こちらの方が、ごく普通に見る光景にようにかんじますが。。。
まあ規則は規則です。今後はこれを頭に入れて高速走行ですね。
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